日払いと日給月給を把握して選ぶ

日給でも有給休暇が取得できる条件

日払いと日給月給を把握して選ぶ 日給制の仕事でも長期間に渡って雇用される場合は、有給休暇付与の対象になる可能性があります。まず、1週間の勤務日数が3日以下や、所定労働時間が30時間以下の場合はどのような雇用形態でも有給休暇付与の対象者にはなりません。つまり、それ以上の労働契約なら、有給休暇の対象者となり得ます。条件交渉する時の参考にして下さい。

日給制で働くと、フルタイムの正社員とは異なり休んだ分の給料は保証されていません。万が一体調を崩すなどして休んだ場合は、給与がカットされるでしょう。そのため、有給休暇などの待遇面を確認しておく必要があります。法律上は日給の方が正社員になっても問題はありませんが、休暇については労働者が不利益を被ることもあるので注意しましょう。日給ではなくフルタイムの正社員の場合は、休業手当など休んでいる時の収入に関する保証事項が設定されているのが一般的です。

フルタイムの正社員ではなくても日給制労働者や派遣。アルバイトも労働基準法で守られていますので、賢く働くことをお勧めします。単発の日給で働くときには例外的なルールもありますが、長期間の契約であれば、体調を崩した時にも安心して働ける環境が望ましいでしょう。

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